2013年11月30日

12月からです

どうもです


ニュースでもやっていたので知っている方も多いかもしれませんが


12月からの道交法改正です。



自転車に関して

○路側帯の通行方法(第17条の2)

これまで路側帯は双方向に通行できましたが、自転車同士の衝突や接触事故の危険性があるため、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限られることになります。


12月からです


○警察官による自転車の検査等
  (第63条の10、第120条)

死亡事故や重傷事故を引き起こす危険性が高い制動装置不良自転車の運転を防止するため、警察官が基準に適合したブレーキを備えていないと認められる自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できるようになります。







罰金もあるようです。



まあ罰金というよりマナーの問題だと思いますが。



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Posted by サイクルショップいしだ at 23:25│Comments(0)豆知識
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